若年層就業支援協会 SAY >> 【就学支援事業】就学奨励金制度の規約

就学奨励金制度の規約

若年技能者就学奨励金制度の規程は次のとおりです


【 第1章 総則 】
(目的)
第1条
本規程は、若者の就業能力と雇用機会の拡充を図り、もって社会経済活動の活性化に広く寄与することを目的として設立された 特定非営利活動法人「若年層就業支援協会」(以下「協会」という。)が、その理念の実現のために創設した日本国内の専門学校等に 在籍する学生・生徒(以下「学生」という。)を対象とした若年技能者就学奨励金制度(以下「本制度」という。)を実施するために、 その実施規則と参加者が遵守すべき事項を定めるものである。
(構成)
第2条
本制度は、協会と、協会の賛助会員である学校会員、企業会員、学生会員のうち本制度への参加を同意した各会員によって 構成される(以下、本制度に参加する賛助会員はそれぞれ、「学校奨励会員」、「企業奨励会員」、「奨学生」という。)。
(協会の責務)
第3条
(1)
協会は、本制度を企画し、運用する。
(2)
協会は、学校奨励会員の学校(以下「対象学校」という。)に在籍する学生ないし入学希望者に対し、本制度の周知を図り、学校奨励会員を通じて本制度の応募者を募る。
(3)
協会は、応募者の中から就学奨励金(以下「奨励金」という。)受給の条件を満たす奨学生の選考を行う。なお、対象学校ごとの奨学生数は、対象学校における学校奨励会員の参加口数と同数とする。
(4)
協会は、奨学生に対し、学費の一部として奨励金を支給する。なお、その支給は協会の指定する方法で行うものとする。
(5)
協会は、奨学生が卒業する約14ヶ月前(但し1年制の奨学生の場合には、協会が別途定める日程による。)に、学校奨励会員及び企業奨励会員の協力を得て、奨学生が企業研究を行う場(以下「企業研究会」という。)を設ける。
【 第2章 企業奨励会員 】
(企業奨励会員の役割)
第4条
(1)
企業奨励会員は、本制度により、奨学生の職業能力の伸長を支える。
(2)
企業奨励会員は、対象学校に求人募集を行い、奨学生の自社への雇用を推進する。
(企業奨励会員の権利)
第5条
企業奨励会員は、協会の企画する企業研究会を利用して奨学生の採用機会に参加できる。 この場合、企業奨励会員は事前に、奨学生が在籍する対象学校に求人票を提出するものとする。
(企業奨励会員の義務)
第6条
(1)
企業奨励会員は、前条の求人票により応募してきた奨学生の入社選考を行う。
(2)
企業奨励会員は、奨学生と雇用契約を結ぶ場合には、奨学生に対し、奨学生であったことが労働関係・労働条件上、何ら有利または不利に影響しないことを保証する。
(3)
企業奨励会員は、奨学生に対して雇用内定を決定した場合には、協会に対してその旨を書面により報告しなければならない。
(4)
企業奨励会員は、奨学生が自社に就業した場合には、協会に対し、就業6ヶ月後および就業12ヶ月後に、当該奨学生の勤務成績を報告する。
(5)
企業奨励会員は、協会が奨学生に対して行う企業研究会について全面的に協力する。
(企業奨励会員の会費等)
第7条
(1)
企業奨励会員は、本制度に参加継続中は、協会に対し奨励金制度協力金として毎年10万円を協会の指定する方法で支払うものとする。
(2)
企業奨励会員は、前項の協力金の他、奨励金制度年会費として、一口を年40万円とし、これに参加申込口数を乗じた金額を前項と同様の方法で支払うものとする。
(3)
前項において、翌年度の年会費は、初年度の参加申込口数に関わらず、前年度に雇用内定契約を取り交わした奨学生数(以下「内定奨学生数」という。)を参加口数として、これに一口当たり40万円を乗じた金額とするものとし、本制度参加継続中は、その後も同様とする。但し、内定に引き続いた就職後1年未満で退職した奨学生は内定奨学生数に含まないものとし、退職者が生じた年度において企業奨励会員が内定奨学生数に対応する口数の金額を既に支払っている場合には、協会は退職者数に相当する口数に40万円を乗じた金額を返金するものとする。
【 第3章 学校奨励会員 】
(学校奨励会員の権利)
第8条
学校奨励会員は、協会の企画する企業研究会に自校の奨学生を参加させることができる。
(学校奨励会員の義務)
第9条
(1)
学校奨励会員は、本制度に参加するためには、1社以上の企業を企業奨励会員として本制度に参加させる義務を負うものとする。但し、参加させようとする企業が既に本制度の企業奨励会員の地位を有している場合には、同企業奨励会員が既に参加している口数に、さらに1以上の口数を加えさせる義務を負うものとする。
(2)
前項において参加させる企業は概ね過去3年間に継続的に学校奨励会員の卒業生を雇用し、かつ同期間の就業定着率が概ね60%以上である企業とする。
(3)
学校奨励会員は、在学生及び入学希望者に本制度の周知を図る努力をしなければならない。
(4)
学校奨励会員は、推薦基準(過去6ヶ月間の授業出席率が85%以上で、かつ進級ないし卒業見込の者であり、その他協会が定める推薦基準をも満たす者)に従い、奨学生候補を協会に推薦する。なお、学校奨励会員が推薦する奨学生候補の人数は企業奨励会員数の5倍以内とする。
(5)
学校奨励会員は、金融機関等と学費ローン加盟店契約を結び、奨学生またはその親権者等が学費ローンを利用できる環境を用意する。
(6)
協会は、学校奨励会員推薦の奨学生候補から奨学生を決定し、学校奨励会員は、これを奨学生に通知する。
(7)
学校奨励会員は、協会が奨学生に対して行う企業研究会について全面的に協力する。
(年会費の納入)
第10条
学校奨励会員は、本制度に参加する場合、協会に対し、参加口数に応じ、以下の金額を乗じた費用を協会の指定する方法で支払うものとする。
昼間部2年制以上の奨学生(奨励金4回支給)対象の年会費・・・・\180,000
昼間部2年制以上の奨学生(奨励金3回支給)対象の年会費・・・・\130,000
昼間部1年制以上の奨学生(奨励金1回支給)対象の年会費・・・・ \80,000
夜間部2年制以上の奨学生(奨励金3回支給)対象の年会費・・・・ \90,000
夜間部1年制以上の奨学生(奨励金1回支給)対象の年会費・・・・ \30,000
 
(いずれも一口当たり)
【 第4章 奨学生 】
(奨学生の資格)
第11条
学校奨励会員は、本制度に参加する場合、協会に対し、参加口数に応じ、以下の金額を乗じた費用を協会の指定する方法で支払うものとする。
対象学校に現に在籍する学生であること。
協会の学生会員たる資格を有すること。
対象学校の学費について、奨学生として協会の認定する学費ローンの利用契約を締結すること(親権者が契約者の場合を含む。以下同じ。)。
対象学校が定める推薦基準に達し、同校からの推薦があること。
企業奨励会員の入社試験に応募し、内定契約を取り交わす意思があること。
(申込)
第12条
奨学生になることを希望する対象学校の学生または入学希望者は、協会の定款、会員募集要綱及び本規程に同意した場合に限り、協会に対し別紙申込書により、学生会員入会及び奨励金支給の申込を行うものとする。
(審査)
第13条
協会は、前条に基づく申込書を受領した場合には、申込者について、協会の定款、会員募集要綱、本規程の要件及びその他協会が必要と認める事項を具備するかを審査の上、速やかに申込者に対し入会及び奨励金支給の可否を通知する。
(奨学生の費用負担)
第14条
奨学生については、会員募集要綱に定める協会の学生会員たる費用を除き、本制度の参加に関して費用を支払う義務を負わない。
(奨学生の義務)
第15条
(1)
本制度により奨学金を受領する奨学生は、協会の設立理念と奨励金制度の趣旨を理解し、本規程を遵守し、奨学生に相応しい学習態度で勉学に励まなければならない。
(2)
奨学生は、協会に対し、常に居住先を明らかにし、変更があった場合には、速やかに届け出なければならない。
(3)
奨学生は、協会、及び学校奨励会員から就学状況の報告を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。
(4)
奨学生は、対象学校を退学または休学する場合には、速やかに協会に対し届け出なければならない。
(5)
奨学生は、企業奨励会員の入社試験に応募し、内定契約を取り交わすことを目指し、企業奨励会員に関する企業研究会に参加し就業活動をおこなうものとする。
(6)
奨学生は、卒業時等に適宜行われる協会による本制度利用、就活・就業に関するアンケート等に書面による回答を提出しなければならない。
(奨学生の義務)
第16条
(1)
協会が奨学生に支給する奨励金の金額は別紙「奨励金の額と支払方法」記載のとおりとする。但し、奨学生は、経済情勢の変動等によりその金額が変更されることがあることをあらかじめ了承する。
(2)
一旦支給された奨励金については、事由の如何を問わずその返還は不要とする。
(奨学生の資格)
第17条
協会は、奨学生に以下の事由が認められた場合には、催告なくして奨学生との間の本規程による契約一切を解除することができる。この場合、協会は直ちに奨励金の支給を打ち切るものとし、奨学生は奨励金の支給を受ける権利を失う。
協会の学生会員たる資格を失った場合
対象学校の学生たる資格を失った場合
理由の如何を問わず、対象学校の学費について協会の認定する学費ローンの利用契約者たる地位を失った場合
死亡した場合
長期休学その他学業の著しい懈怠及び成績不良の場合
刑事事件の惹起、その他素行不良行為が認められた場合
その他、協会において支給を取りやめることが適当と認めた場合
【 第5章 その他 】
(個人情報の保護と第三者提供)
第18条
(1)
協会は、個人情報保護法及び協会の定める個人情報保護規定を遵守し、奨学生(ないしその申込者)その他の個人情報について適切な取り扱いを行うものとする。
(2)
企業奨励会員、学校奨励会員、奨学生は本規程の履行につき、個人情報保護法を遵守するとともに、個人情報に限らず本規程の実施に当たり知り得た秘密について本規程の実施目的以外で第三者に漏らしてはならない。
(3)
奨学生(ないしその申込者)は、学生会員の入会及び本制度における奨学生の管理に関する業務を協会の指定する専門学校等の学校及び会社に委託すること、並びにこれに伴い、奨学生が協会に提供した個人情報をこの業務目的に必要な範囲で同学校及び会社に提供・開示することをあらかじめ同意する。
(4)
奨学生(ないしその申込者)は、協会が前項の委託専門学校等の学校に対し、就学状況の報告を求めた場合に、同校がこれに応じることをあらかじめ同意する。
(5)
奨学生は、企業奨励会員に雇用内定、ないし就業した場合、当該企業奨励会員が協会に対して、内定の事実及び勤務成績を提供・開示することをあらかじめ同意する。
(権利業務の譲渡禁止)
第19条
協会、企業奨励会員、学校奨励会員及び奨学生は、本規程に基づく債権債務を第三者に譲渡し、または引き受けさせてはならない。
(契約の解除)
第20条
協会及び企業奨励会員(または学校奨励会員)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
相手方が、この規程に記載された業務を誠実に遂行しないとき、または遂行する見込みがないと相手方が認めたとき。
企業奨励会員(または学校奨励会員)が協会の賛助会員である資格を喪失したとき。
相手方が本契約の締結または業務の遂行にあたり、不正をなしたことが認められたとき。
前3号の他、相手方が本規程各条項に違背したとき。
(有効期間)
第21条
本規程に基づく契約は、本制度への参加申込者からの参加申込に対し、協会が承諾した日から1年間有効とし、各当事者から、期間満了の1ヶ月前までに、終了の申し出がない場合、同一内容で自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。但し、企業奨励会員においては、契約の終了を申し出た年度に奨学生を採用している場合には、契約期間満了後といえども、第7条第3項による翌年度の年会費の支払い義務は免れないものとする。
(実施)
第21条
本規程は平成21年4月1日から実施する。
本規程は平成23年4月1日から一部改定実施する。
 
以上