若年層就業支援協会 SAY >> 【就学支援事業】就学奨励金の申込みについて

就学奨励金の申込みについて

奨学金希望者は、以下の条件を満たす必要があります。

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当協会の学生会員たる資格を有すること。
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対象学校に現に在籍する学生または、対象校に入学希望者であること。
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対象学校が定める奨学金交付の推薦基準に達し、対象校からの推薦があること。
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対象学校の学費について、奨学生として協会の認定する学費ローンの利用契約を締結すること(親権者が契約者の場合を含む。以下同じ。)。
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企業奨励会員の入社試験に応募し、内定契約を取り交わす意思があること。

条件を確認した奨学金希望者は、当協会の定款、会員募集要綱及び本規程に同意し、
協会に対し別紙の申込書により、学生会員入会及び奨励金支給の申込を行ってください。

(事前審査により、奨学金が交付されない場合、会員申込をキャンセルする事が可能です)

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当協会より、対象校に確認し、本奨学金事業を遂行できるか事前確認を行います。
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対象校は、学校が契約している金融機関に、奨学金希望者と学費ローンの契約が可能か事前確認を行います。
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奨学生資格を得た人(対象校と、金融機関の事前審査を通過した人)は、同協会の学生会員(入会金5000円の支払い完了した状態)になり、会員本人または保護者は学校が契約した金融機関と学費ローン契約(卒業6ヵ月前~24ヵ月前より、6ヵ月ごとに給付)を結びます。

奨学金の交付

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金融機関と学費ローン契約が完了したのち、金融機関は奨学金から利息相当額を引いた金額を、授業料として対象の学校へ直接支払います。
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利息相当額(借入額-金融機関が学校へ支払った額)は、当協会より対象の学校へ支払います。
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奨学生会員は、金融機関と契約を締結した通り、在学中は利息相当額を毎月金融機関に支払い、卒業後、元本(対象学校に金融機関が支払った額)のみを分割で支払います。つまり、奨学生会員の実質借入金は、利息を差し引いた額になります。

奨学金会員が対象校を卒業後、就業奨励金の受給が可能
合同会社若年層就業支援機構の支援のもと、企業奨励会員たる資格を有する企業・団体
(以下「対象企業」という。)に継続就業する若者を対象に就業奨励金を受給する事が可能です。

就業奨励金の受給資格

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協会奨学金制度における奨学生(以下「奨学生」という。)であったこと。
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奨学生たる資格を失うことなく在籍専門学校等を卒業し、かつ卒業した日の属する月の翌月から対象企業に就業したこと。
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就業開始後、退職(転職も含む。)することなく継続して同一対象企業に就業し続け、かつ機構が定める基準による優良な勤務成績を収めること。
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別紙「就業奨励金の額と支払方法」において定められた期限内に機構の定める方法で就業奨励金支給の申し込みを行うこと。
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機構が適宜な時期(就業奨励金の支給申込時等)に行う就活・就業等に関する体験情報の聴取やアンケート等に対し真摯に応じた上で、書面による回答を提出すること。

受給の決定

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就業奨励金の支給を希望する者は、本規程に同意した場合に限り、機構に対し、別紙申込書により就業奨励金支給の申込を行う。
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機構は、協会から支給申込者の対象企業における勤務成績の提供、開示を受け、機構内部で定める支給基準に照らし、就業奨励金の支給の可否を決定するものとし、支給申込者はその決定に異議を申し立てることはできない。

奨励金額

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合同会社若年層就業支援機構が支給対象者に支給する就業奨励金の金額は別紙「就業奨励金の額と支払方法」記載のとおりとする。但し、支給対象者は、経済情勢の変動等によりその金額が変更されることがあることをあらかじめ了承する。
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一旦支給された就業奨励金については、事由の如何を問わずその返還は不要とする。